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用 語 |
範 囲 |
控除額
(1人につき、年間) |
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1. 同 居 親 族 |
申込住宅へ一緒に入居しようとする方のうち申込本人以外の方 |
38万円 |
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2. 同居しない扶養親族 |
申込住宅へ入居しないが所得税法上の扶養親族である方(単に仕送りをしているだけでは扶養親族になっていない場合が多いですから注意して下さい。) |
| 特
別
控
除
対
象
者 |
3.老人扶養親族 |
扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の万。 |
10万円 |
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4.特定扶養親族 |
16歳以上23歳末満の扶養耕族。 |
15万円 |
| 5.障害者 |
(1)特別障害者 |
次の(1)〜(8)のいずれかにあてはまる方(申込者又は1・2の該当者)
(1)心神喪失の常況にある方又は精神保健指定医等の判定により精神薄弱者とされた 方。(このうち重度と判断された方は特別障害者)
(2)精神に障害がある方で厚生大臣(知事)からその障害の程度が国民年金施行令別表(1級の障害の状態と同程度の時は特別障害者)又は厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方。
(3)身体障害者手帳の交付を受けている方。 (1級又は2級の方は特別障害者)
(4)障害の程度欄が[B]の療育手帳の交付を受けている方。([A]の方は特別障害者)
(5)戦傷病者手帳の交付を受けている方。(恩給法別表第1号表ノニの特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
(6)原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第8条第1項による厚生大臣の認定を受けている方。(重度の障害とされている方は特別障害者)
(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する方。(重度の障害とされている方は特別障害者)
(8)65歳以上でその障害が(1)又は(3)と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方。((1)又は(3)の特別障害者と同程度の時は特別障害者) |
35万円
(2)とは重複して控除することはできません。
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| (2)障害者 |
27万円
(1)とは重複して控除することはできません。
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6.老 年 者 |
65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下の方。 |
50万円 |
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7.寡 婦 |
申込本人又は同居親族で次のすべてに該当する方。
ア.夫と死別または離婚してから婚姻をしていないか、夫の生死が不明であること。
イ.扶養親族その他生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積り額が38万円を超える子は除かれます)があること。
ウ.6の老年者に該当しないこと。
※ただし、夫と死別してから婚姻をしていない方または夫の生死が不明である方で、年間の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 6,888,889円未満)の方は、6の老年者に該当しなければ、扶養親族などがなくても「寡婦」とされます。 |
27万円 |
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8.寡 夫 |
申込本人又は同居親族で次のすべてに該当する方。
ア.妻と死別または離婚してから婚姻をしていないか、妻の生死が不明であること。
イ.生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積り額が38万円を超える子は除かれます)があること。
ウ.年間の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額 が6,888,889円未満)であること。
エ.6の老年者に該当しないこと。 |