計算の対象となる収入の種類 |
ア.給料等による収入 給料、賞与、残業手当等。
イ.事業等による収入 事業による総売上額から営業に必要な経賛を控除した後の額、利子、配当等で課税対象となるもの。
ウ.年金等による収入 自己の受けている恩給、年金等で課税対象となるもの。
エ.退職を予定している方であっても鍵渡時に勤務している方の収入。
オ.アルバイト・パート等であっても入居後も継続的にある収入。 |
収入から除外されるもの |
遺族が受給している恩給及び年金。
生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、母子年金、老齢福祉年金、休業補償、傷病手当、仕送り等。
申込み時には勤務していても鍵渡日までに退職する方の収入。 |
休業・休職中の扱い |
「所得計算の順序」@の4で計算して下さい。 |
2人以上に収入があるとき |
入居する方全員(婚約者も含む)の所得金額を個別に算出して合算します。 |
同居しない扶養親族とは |
所得税法に基づいた扶養親族をいい、単に仕送りをしているというだけでは該当しません。 |