一般の世帯及び神戸市外の世帯も申込みできますが、被災者の申込資格を満たす世帯のうち神戸市内で被災された世帯を神戸市外で被災された世帯よりも優先し、また、被災者の申込資格を満たす世帯を一般の世帯よりも優先します。 |
★申込資格は次の「被災者の申込資格(申込資格ア)」及び「一般の申込資格(申込資格イ)」の2種類がありますので、十分にご確認のうえ、申し込んでください。
「被災者の申込資格(申込資格ア)」
日本国籍を有する世帯または、外国人登録をしている世帯。
阪神・淡路大震災により、それまで自己の居住していた住宅が全壊・全焼または半壊・半焼し、そのことがり災証明書で証明できる方。
入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。(現在婚約中の方も申込できます)
(注)夫婦の別居等、家族を不自然に分割したり合併することはできません。
なお単身者は申込できません。
(注)申込後婚約者に変更があったときは、当選されても失格になります。
入居収入基準が一定の範囲内であること。
所得月額が 200,000円以上601,000円以下
ただし、満年齢の合計が70才以下の夫婦、または義務教育終了前の子供を扶養し、現に同居している方については、所得月額を
153,000円以上601,000円以下とします。
(所得月額の計算方法は申込案内のパンフレットを参照)
*現在あじさいシステムなどの特定優良賃貸住宅に入居、仮当選されている方は申込できません。
「一般の申込資格(申込資格イ)」
次の1〜4の要件をすべて満たす世帯。
日本国籍を有する世帯または、外国人登録をしている世帯
入居しようとする世帯が2人以上の家族であること。(現在婚約中の方も申込できます)
(注)夫婦の別居等、家族を不自然に分割したり合併することはできません。
なお単身者は申込できません。
(注)申込後婚約者に変更があったときは、当選されても失格になります。
入居収入基準が一定の範囲内であること。
所得月額が 200,000円以上601,000円以下
ただし、満年齢の合計が70才以下の夫婦、または義務教育終了前の子供を扶養し、現に同居している方については、所得月額を
153,000円以上601,000円以下とします。
(所得月額の計算方法は申込案内のパンフレットを参照)
自ら居住する住宅を必要としている方。
*現在あじさいシステムなどの特定優良賃貸住宅に入居、仮当選されている方、自家所有者は申込できません。
申込資格(ア、イ)を充足しても、次にあてはまる場合は、申込できません。
住宅内で営業行為をする方。
団地で円満な共同生活を営みえない方。
所得があるのに申告していない方。(非課税範囲内の方は除く)
家賃滞納のため、訴訟等で市営住宅を明け渡したことがある方、及び現在市営住宅等明渡請求手続中の方
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